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金沢市議会 05年6月議会で採択された意見書
03年12月議会で採択された意見書は、後段に掲載
(二つの意見書の差に注目されたし)
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書
住民基本台帳制度は、昭和42年の制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、また、居住関係を公証する唯一の公簿として広く活用されてきた。
しかし、本年4月から個人情報保護法が全面施行されて、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている中で、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にある。
この閲覧制度に対しては、高度情報化社会の急速な進展による住民のプライバシーに対する関心の高まりと相まって、住民の不満や不安は高まっている。
さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が、現実として住民の権利を著しく侵害しつつあるが、現行の制度のもとでは、自治体独自で対応することはきわめて困難である。
よって、国におかれては、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、根本的に見直すよう、法改正されることを強く要望する。
ここに、地方自治法弟99条の規定により意見書を提出する。
金沢市議会 03年12月議会で採択された意見書
住民基本台帳の閲覧制度に関する意見書
現在、コンピューターなどを用いた情報管理技術が飛躍的に発達し、官公庁のみならず、民間企業においても、大量の個人情報が収集・蓄積され、巨大なデータベースが構築されている。このような状況の中で、多くの国民が個人情報が本来の収集目的以外にも流用されるのではないか、知らない間に個人情報が流出し、私生活の平穏が害されるのではないかなどとの不安感を抱くようになっており、個人情報の保護について国民の関心、法的意識が急速に高まっている。既に、住基ネットが本格稼動し始め、住基ネットからの情報漏えいは、違法であり、罰則規定が厳しくなったにもかかわらず、住民基本台帳法第11条で、住所、氏名、性別、生年月日の4情報は相変わらず、閲覧が認められている。
よって、国におかれては、住民基本台帳の閲覧制度と住基ネットの運用との整合性を図られるよう強く要望する。
ここに、地方自治法弟99条の規定により意見書を提出する。
《コメント》
この一昨年の意見書では、「市民の会」で提出した意見書(案)が、かなり骨抜きされて、全会一致の採択となりました。
M市議から「採択されました」と連絡を受け、内容を見たとき、「なんじゃーこりゃ、私たちが提出したのと ぜんぜん違うでしょ」とあきれてしまった。骨抜きとはこういうことを言うのでしょう。
もとの(案)では、最後に、
1.住民基本台帳法第11条は廃止または抜本的な見直しを行ない、住民基本台帳の閲覧は原則として禁止すること。
2.例外的に閲覧を認める場合にも、使用目的を限定するなど個人情報の保護に努めること。
という 要望項目を明記するなど、住基ネットとの整合性よりも11条の抜本的な見直しを求めるものだったのです。
一番最初に問題提起(03年6月)した、市議会の国への意見書提出要請の内容は、今となってみると、けっこう進んでいた というか先見の明があったというか、・・・思いはいろいろ。
(以上、報告 N)
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