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(解説)
住民基本台帳閲覧禁止へむけた全国の動き
◆法律上の矛盾
@住民基本台帳法の中の矛盾
(第11条): 住基台帳の閲覧を認めている
(第42条): 住基ネット本人確認情報漏洩に罰則規定
(職員が、住所、氏名、性別、生年月日、異動情報を漏洩した場合、罰金100万円)
【参考: 住民基本台帳法 / 住民基本台帳法施行令 / 戸籍・住民票の基礎知識 】
A個人情報保護法との矛盾 05年4月1日より本格実施
第4章 個人情報取扱業者の義務等を規定 → 第6章に罰則
1)利用目的の特定、必要な範囲を超えた個人情報の取扱い原則禁止
2)不正手段による個人情報の取得禁止
3)データの正確性・最新性の確保
4)データ管理に必要な適切な処置・従業者や委託先に対する適切な監督
5)第三者提供の制限(本人同意を得ない個人データの第三者提供の禁止)
6)保有データの利用目的や開示等に必要な手続きの公表、本人からの求めに応じた開示・訂正・利用の禁止 その他
【参考:個人情報保護法】
B最高裁の判例との矛盾
2003年9月12日 早稲田大学名簿提出事件の判決
「住所、氏名といった個人情報を、本人の同意を得ずに開示したのはプライバシー侵害」
【参考:早稲田大学プライバシー事件最高裁判決】
◆法(制度)改正へ向けた全国のうごき
・全国連合戸籍事務協議会
全国連合戸籍事務協議会を通して、96年ころより毎年、複数の県が国に要望
03年度 9府県(兵庫、広島、静岡、神奈川、京都、大阪ほか)
04年度 12府県(愛媛、山形、秋田、埼玉、静岡、新潟、大阪、兵庫、岐阜、広島、山口、島根)
・04年10月の総会決議・抜粋
『行政が強制力を持って収集した個人情報を本人の同意を得ないで第三者に提供し、ダイレクトメールの情報源として利用されていることなどに対して、住民の批判が高まっている。住民基本台帳の閲覧制度は行政不信にもつながりかねず、地方公共団体として看過することはできない重大な問題である。・・・閲覧制度を「個人情報の保護に関する法律」の趣旨にそった視点で根本的な改正をするよう強く求めるとともに、全国連合戸籍事務協議会として、今日の個人情報保護の状況に適応した閲覧制度とする取り組みを進めていくことを決議するものである。』
全国市長会
04年6月 全国市長会、決定 「住基台帳の閲覧制度に関する重点要望」
7月には、全国市長会が総務省や国会議員に対して、公共目的以外の閲覧を禁止するよう法改正を要請
(※全国市長会の会長は、山出 保金沢市長なのだが…!??)
【参考: 住基台帳の閲覧制度に関する重点要望】
◆自治体レベルでの対応
京都府八幡市では原則禁止
商業目的の大量閲覧の原則禁止: 京都府八幡市では 81年から
要綱等で制限している例: 奈良県、和歌山県、滋賀県、新居浜市
条例で制限している例: 熊本市など
萩市、佐賀市も同様の条例を制定予定
◆【必見】河北新報社特集
もう一つのわたし《個人情報が危ない》 ◆閲覧可能/重要項目転記野放し
自分の情報を見られたくない町民の分は閲覧させない町(宮城県津山町)を紹介しています。
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